結婚して、被保険者に妻や子などの扶養家族が増えたときには、その家族も健康保険の給付を受けることができます。そのためには、健康保険の被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。
被扶養者になるための条件
健康保険の被扶養者になるためには、次の4つの条件を満たすことが必要になります。これらを証明する書類を添付し、職場を経由して健保組合に届け出をして下さい。
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75歳未満(75歳以上は、後期高齢者医療制度の対象)。
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被扶養者の範囲に含まれていること。
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扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。
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被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上・障害者は年間180万円未満)であること。
扶養家族の範囲とは
同居でも、別居でもよい人
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被保険者の父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、および兄姉弟妹で、主として被保険者の収入により生計を維持している人。
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同居が条件の人
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被保険者と同居して、主に被保険者の収入により生計を維持している上記以外の三親等内の親族。
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被扶養者の範囲(三親等の親族)
被扶養者になるための提出書類
配偶者・子供・両親など、家族を新たに扶養にするときは、必要書類を『被扶養者(異動)届』に添付し、提出することになります。また、配偶者を扶養にした場合は「国民年金 第3号被保険者関係届」を併せて提出して下さい。
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『被扶養者(異動)届』を提出する際に、共通で提出する書類
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世帯全員の住民票のコピー(続柄の省略をしていないもの)
また下記事例の場合は、1.の書類に加えて、2.~5.の該当する書類を提出して下さい。
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配偶者・子・親などを扶養にするとき ※ 年間収入が130万円未満(60歳以上は年間収入180万円未満)の場合
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収入がある場合は収入額を証明するもの
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(源泉徴収票・給与明細書(直近3ヵ月分)・課税証明書等・年金額改定通知書・確定申告書(税務署受付印有)などのコピー)
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退職された家族を扶養にするとき
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退職を証明するもの
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(離職票・雇用保険受給資格者証(裏表)・源泉徴収票などのコピー)
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別居している家族を扶養にするとき(上記、「扶養家族の範囲とは」参考)
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被保険者が扶養者に対し、毎月仕送りしていることが証明できるもの3ヵ月分
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体に障害がある家族を扶養にするとき ※ 年間収入が180万円未満の場合
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上記事例以外でも、必要に応じて添付書類をご提示いただく場合があります。
下記の事例に関しては、健保組合までご相談下さい
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家族がアルバイトで、収入が未確定な場合
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年間収入の見込み額が130万円未満の場合は、被扶養者になれます。
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家族が退職し、失業給付を受ける場合
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失業保険の給付額の総額が130万円未満の場合は、退職した翌日から被扶養者になれます。
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家族が個人事業主(自営業など)の場合
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確定申告の所得金額が130万円未満であれば、被扶養者になれます。
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ただし、年1回行う「被扶養者資格調査」の際に前年度の収入を確認し、今後も130万円以上の見込みがある場合は、扶養から外れます。