健康保険は、業務外で病気やけがをしたときや、休業、出産、死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。 日本には地域や職域、年齢などに応じた公的な医療保険制度がありますが、いずれも加入者が支払う保険料を主な財源とし、必要な人が必要なときに、必要な医療を受けられるしくみが整えられています。
保険料の徴収や保険給付などを行う運営主体を「保険者」といい、職域(企業)の健康保険の「保険者」には「健康保険組合」と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の2種類があります。
「健康保険組合」には、企業が単独もしくは同種同業の企業が集まって設立する公法人で、健康保険法に基づいて設立され、健康保険組合ごとに独自の運営を行うことができます。 会社(事業所)と従業員(被保険者)が負担する保険料を財源として事業が運営されています。
健康保険組合の適用事業所(会社)と事実上の雇用関係が生じたときに、従業員は「被保険者」となります。 本人や会社(事業所)の意思に関係なく、すべての方が原則として強制的に被保険者になります。
被保険者の資格は入社したその日から、会社(事業所)を退職する日、亡くなる日、または後期高齢者医療制度に加入する日まで継続されます。
保険料は月々の給料のほか、賞与からも同じ料率で負担します。
保険料の対象となる賞与は、年間573万円が上限となります。
健康保険料には、「一般保険料」と健康保険組合連合会が行う高額医療交付金交付事業、財政窮迫組合交付金事業に要する費用に充てる「調整保険料」、さらに40歳から65歳未満の被保険者には、「介護保険料」があります。
一般保険料は、高齢者医療等(後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、退職者給付拠出金等)に充てられる「特定保険料」と、保険給付や保健事業に充てられる「基本保険料」に区分されます。
保険料の改定は毎年3月に行われ、皆様の保険料は4月からの徴収になります。
健康保険料率 | ||||||
一般保険料率 | 88.700/1,000 | ( |
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基本保険料率 | 56.636/1,000 | ( |
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特定保険料率 | 32.064/1,000 | ( |
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調整保険料率 | 1.300/1,000 | ( |
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介護保険料率 | ||||||
介護保険料率 | 18/1,000 | ( |
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事業主から受ける毎月の給料等(月給、交通費等)の報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
※ 標準報酬月額は、入社して給料が決まったときに決められます。また、次の場合に計算し直されます。