同一人が同一月に同一保険医療機関などで受診した際の支払額(「入院」「外来+調剤」別)が高額になったとき、自己負担限度額(下表参照)を超えた分が、高額療養費として給付されます。
受診月から早ければ3ヶ月後に、当組合より該当の方へ「高額療養費支給申請書」、「一部負担還元金・付加給付金支給申請書」を送付いたします。必要事項を記入のうえ、当組合へ返送して下さい。お届けいただいた口座へ給付金をお振込みいたします。
高額療養費の算定は、同一人、同一月、同一医療機関ごと(「入院」「外来+調剤」別)に行われますが、次のような特例が設けられています。
70歳未満の方が同一世帯において、1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上あり、かつ自己負担額を合算して上表の自己負担限度額を超えた場合には、世帯で支払った金額から自己負担限度額を差し引いた額を給付します。なお、同一人が同一月内に自己負担額が21,000円以上ある場合も同様です。(ただし、70歳以上75歳未満の高齢受給者がいる世帯では、算定方法が異なります。)
この場合の付加金は、被保険者、または被扶養者1人につき25,000円 ×○人(標準報酬月額が53万円以上の方は、50,000円 ×○人)を引いた額を給付します。
世帯内(同一医療保険の被保険者・被扶養者)で、1年間にかかった「健康保険と介護保険の自己負担額の合計」が基準額を超えたときに、その超えた金額が給付されます。
高額な医療費がかかるときは、「限度額適用認定証」をご利用下さい。 医療機関などの窓口に「健康保険被保険者証」と「限度額適用認定証」をご提示いただくことで、医療機関などの窓口で支払う費用は、高額療養費の自己負担限度額までとなります。 差額ベッド代などの保険対象外の費用や、入院時の食事代は別途自己負担となります。
当組合では、付加給付制度を実施しているため、保険医療機関などで受診した際の支払額(「入院」「外来+調剤」別)が25,000円(標準報酬月額が53万円以上の方は、50,000円)を超えたときは、その超えた額が一部負担還元金など(付加金)として給付されます。 高額療養費に該当しない場合でも、一部負担還元金など(付加金)は給付されます。
高額療養費資金貸付制度とは、高額療養費が支給されるまでの間、申請により貸付を受け、支払いに充てるという制度です。
サザビーリーグ健康保険組合 給付担当
03-5412-1827