ただし、治療費は、健保組合が加害者(自賠責保険の会社)に請求することになりますので、健康保険で治療を受けるときは、健保組合にご連絡をいただき、「第三者の行為による傷病届」を健保組合へ提出します。
なお、示談をして損害賠償を受けると、その内容によっては健康保険の給付を受けられなくなる場合がありますので、示談の前に必ず健保組合に相談して下さい。