被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うことにより必要な医療を受けられます。また、医師から処方せんをもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。
また、被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないとき、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき傷病手当金が支給されます。
医療機関にかかるつど、次の一部負担金を窓口で支払えば、残りの医療費は健保組合が負担します。
病院などの保険医療機関に入院した際の食事代は、「入院時食事療養費」として、健康保険組合から給付されますが、その額は食事療養費の額から次の「標準負担額」を控除した額となっています。 そのため、健康保険証を医療機関へ提示して入院をした場合、食事代として請求される額は下記表のとおりです。
65歳以上の人が、療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費・居住費は、1食460円と1日370円を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。低所得者・市(区)町村民税非課税などの方、入院医療の必要性の高い方などには減額措置もあります。
医療機関で支払った自己負担額が、一定の限度額を超えると、超えた分が高額療養費として、あとで健保組合から払い戻されます。医療機関の窓口に保険証と「限度額適用認定証」を提出すれば、限度額を超える分の支払いは必要なくなります。「限度額適用認定証」は、事前に健保組合に申請すれば交付されます。
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。