医療制度改革の一環として、生活習慣病予防の徹底による医療費適正化を図るため、平成20年4月から医療保険者に対して、新しい健診・保健指導(特定健診・特定保健指導)の実施が義務づけられました。
特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)のリスクを見つけ出し、自覚症状のない段階から生活習慣病に負けない体づくりをすすめます。
医療保険に加入している40歳~74歳の方がすべて対象になります。
配偶者など被扶養者も対象となりますので、被保険者も被扶養者も、加入している健康保険組合など医療保険者が実施する特定健診・特定保健指導を受けていただきます。
すべての対象者は「基本的な健診項目」を受けることになります。医師が必要と判断した人は、さらに「詳細な健診」を受けます。
基本的健診項目のうち、腹囲、血糖、脂質、血圧、喫煙状況等がチェックされ、メタボリックシンドロームのリスク度が判定されます。
基本的な項目 |
|
---|
従来の健診は病気を早期発見し、治療することが目的でした。 特定健診・特定保健指導では、さらに一歩踏み込んで、病気になる前にその芽を摘み取り、 健康な生活習慣を身につけてもらうことを目的としています。 健康保険組合では、健康づくりのための情報を提供したり、 メタボリックシンドロームの予備群や対象者に指導を行うことで、健康づくりをサポートしていきます。
肥満体型(腹囲またはBMIで判断)で、さらに血糖、脂質、血圧などの検査結果が高めの 人には、リスクの程度に応じた保健指導を行います。
特定健診の受診率、保健指導の実施率、メタボリックシンドロームの減少率などの結果しだいで、 医療保険者が負担する後期高齢者医療制度への支援金が加算・減算されます。 この評価の仕組みは平成25年から適用されています。