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産前産後休業の取得・終了時の手続き

次世代育成支援をするために、「産前産後休業」を取得した方は、「育児休業」と同じように保険料免除を受けることができます。

産前産後休業期間中の保険料免除

産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

手続き

事業主の方は、「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
詳しくは、下記をご覧下さい。

産前産後休業を取得するとき、終了するとき

出産予定日より「」に出産した場合

  1. 産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」を、事業主が組合に提出。
  2. 出産後、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を、事業主が組合に提出。
出産予定日より「前」に出産した場合の流れ

※ 上段:1、下段:2 <出産予定日・出産日が確認できる母子手帳(写)を添付して下さい。>

出産予定日より「」に出産した場合

  1. 産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」を、事業主が組合に提出。
  2. 出産後、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を、事業主が組合に提出。
出産予定日より「前」に出産した場合の流れ

※ 上段:1、下段:2 <出産予定日・出産日が確認できる母子手帳(写)を添付して下さい。>

出産予定日に出産した場合

  1. 産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」<出産日が確認できる母子手帳(写)も添付>を、事業主が組合に提出。
  • その後、出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要。

注意

産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に提出して下さい!!

  • ご不明な点がございましたら、当組合へお問合せ下さい。

お問合せ先

サザビーリーグ健康保険組合 適用担当

 03-5412-1827

 「出産育児一時金」および、「出産手当金」の手続きについては、「健保の給付:出産したとき」をご覧下さい。