次世代育成支援をするために、「産前産後休業」を取得した方は、「育児休業」と同じように保険料免除を受けることができます。
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
事業主の方は、「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
詳しくは、下記をご覧下さい。
※ 上段:1、下段:2 <出産予定日・出産日が確認できる母子手帳(写)を添付して下さい。>
※ 上段:1、下段:2 <出産予定日・出産日が確認できる母子手帳(写)を添付して下さい。>
「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に提出して下さい!!
サザビーリーグ健康保険組合 適用担当
03-5412-1827
「出産育児一時金」および、「出産手当金」の手続きについては、「健保の給付:出産したとき」をご覧下さい。