ナビゲーションをスキップ

出産したとき

被保険者または被扶養者が出産したときには、出産手当金出産育児一時金が支給されるとともに、健保組合から付加給付を実施しています。

出産手当金

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額の÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
「出産手当金支給申請書」に医師または助産師の意見と事業主の証明を受けて、事業主経由で健保組合へ提出して下さい。

支給される期間

支給される期間は出産の日(予定日後の出産なら出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合98日目)から、出産の日後56日までの範囲内の業務につかなかった期間です。

出産予定日前の42日から出産するまでの日数と、出産後56日分を支給
  • 出産の日は、「産前」でカウントします。
  • 多胎妊娠の場合は出産の日以前の98日、出産の日の翌日以降56日となります。
  • 出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。
  • 支給されるのは、上記期間のうち仕事を休んだ日数分です。

支給される額

出産手当金
休業1日につき
直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額
被保険者期間が12ヶ月に満たない人は、次の1、2のいずれか低い額の÷30×2/3相当額
  • 当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • 当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額
出産手当金と傷病手当金の期間が重なったとき
出産手当金と傷病手当金の期間が重なったときは、出産手当金の支給が優先されます。
ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

出産育児一時金

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
更に、健保組合から付加給付を実施しています。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

対象者
被保険者
(出産育児一時金)
被扶養者
(家族出産育児一時金)
金額
1児につき500,000円
(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円※)
産科医療補償制度

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひになった赤ちゃんに対して、総額3,000万円の補償金を支払い、重度脳性まひの原因分析を行い、再発防止に役立てられることを目的とした制度です。加入している医療機関等では、産科医療補償制度のシンボルマークが掲示されているので確認して下さい。

産科医療補償制度(公益財団法人 日本医療機能評価機構)

加入機関で分娩した場合は、「出産育児一時金」が500,000円(未加入機関の場合は488,000円)となります。 ただし、制度対象分娩であることを証明する所定印が押された領収書の写しを添付し、申請する必要があります。

付加給付金

対象者
被保険者
(出産育児一時金)
被扶養者
(家族出産育児一時金)
金額
40,000円
20,000円
付加給付金については、資格喪失日以後の出産については支給されません。
<窓口負担を軽減する制度をご利用ください>
  • 直接支払制度
  • 出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
    制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当組合への申請は不要です。
    直接支払制度を利用した場合でも、付加給付金(および差額が出た場合はその額)の当組合への申請は別途必要となります。
    出産費用が出産一時金よりも上回った場合、その差額分が支給されます。
  • 受取代理制度
  • 受取代理制度とは、直接支払制度を導入できない比較的小規模な分娩機関で、厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩で行う制度です。被保険者(被扶養者)が出産する医療機関等を代理人と定め、出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度です。これにより、出産費用と出産育児一時金との差額だけを医療機関等に支払うことになります。
    ただし、この制度を利用するには事前申請が必要となりますので、希望される方は、健康保険組合までご連絡ください。
    出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を出産予定日の1ヵ月程度前に事業所へ提出してください。
    必ず出産医療機関等(受取代理制度導入機関)において、「出産育児一時金請求書(受取代理用)」受取代理人欄の記入依頼をしてください。
    出産費用が出産一時金よりも上回った場合、その差額分は支給できません。
出産育児一時金の「直接支払制度」および「受取代理制度」を利用しなかった場合は、被保険者などが出産費用の全額を医療機関に支払い、健保組合に手続きをして一時金の支給を受け取ることになります。
その際、 制度を利用しない旨の合意文書(写)と領収書(写)が必要となります。

出産費資金貸付制度

出産費資金貸付制度とは、出産育児一時金が給付されるまでの間、申請により貸付を受け、出産に要する医療機関への費用に充てるという制度です。

貸付を受けられる方
  • 出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者、または同様の被扶養者を有する方
  • 妊娠4ヶ月目以上の方で、医療機関に一時的な支払が必要となった方、または同様の被扶養者を有する方
ただし、「出産費資金貸付制度」と「直接支払制度」、「受取代理制度」との重複利用はできません。
貸付金額
  • 出産育児一時金、または家族出産育児一時金の80%相当額
無利子
出産後、出産一時金の申請をし、金額が少なければ差額が支払われます。

産休・育休期間中の保険料を免除

被保険者が産前産後休業及び育児休業をとっている期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。

子どもが生まれたら被扶養者の届け出を

扶養家族が増えたときには、その家族も健康保険の給付を受けることができます。そのためには、健康保険の被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。

「被扶養者(異動)届」を事業主経由で、健保組合に提出して下さい。

お問合せ先

サザビーリーグ健康保険組合 給付担当

 03-5412-1827