被保険者または被扶養者が出産したときには、出産手当金と出産育児一時金が支給されるとともに、健保組合から付加給付を実施しています。
支給される期間は出産の日(予定日後の出産なら出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合98日目)から、出産の日後56日までの範囲内の業務につかなかった期間です。
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひになった赤ちゃんに対して、総額3,000万円の補償金を支払い、重度脳性まひの原因分析を行い、再発防止に役立てられることを目的とした制度です。加入している医療機関等では、産科医療補償制度のシンボルマークが掲示されているので確認して下さい。
出産費資金貸付制度とは、出産育児一時金が給付されるまでの間、申請により貸付を受け、出産に要する医療機関への費用に充てるという制度です。
被保険者が産前産後休業及び育児休業をとっている期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。
扶養家族が増えたときには、その家族も健康保険の給付を受けることができます。そのためには、健康保険の被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。
「被扶養者(異動)届」を事業主経由で、健保組合に提出して下さい。
サザビーリーグ健康保険組合 給付担当
03-5412-1827