健康保険で柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかれる範囲は限られており、原則として保険医の同意が必要です。
健康保険がきかないケースがありますのでご注意下さい。
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柔道整復師は医師の資格ではありませんので、健康保険が使える症状は限定されています。
健康保険でかかれる場合
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急性または亜急性の外傷性のねんざ、打撲、挫傷(肉離れなど)
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骨折、脱臼(応急手当は医師の同意不要。応急手当後の施術には医師の同意が必要)
健康保険でかかれない場合
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単なる疲れ、肩こりなどに対する施術
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スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
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腰痛、神経痛、リウマチ、関節炎などの疾病からくる痛みやこり
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過去の骨折やねんざが数年たって自然に痛みだしたとき
(新たな原因も考えられますので、医師の診察を受けて下さい)
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治癒の見込みのない長期間かつ漫然としたもの
(他の疾患が原因とも考えられますので、医師の診察を受けて下さい)
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脳疾患後遺症等の慢性病
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外科等で治療を受け、同時期に同部位について施術を受けているとき
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医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急手当を除く)
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全額自己負担となります。健保組合の負担はありません。
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不適切な請求により、被保険者の皆さんにも不利益が生じることがあります。柔道整復師には正しくかかりましょう。
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意事項
一人ひとりの心がけが大切です
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負傷原因を正確に伝えましょう
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外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故の場合は健保組合に連絡する必要があります。
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領収書を必ずもらい、医療費通知で確認を
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施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられるので、医師の診断を受けましょう
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病院での治療と重複は不可
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同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
施術内容を健保組合からお尋ねすることがあります
皆さんのご協力をお願いします
柔道整復師の請求のなかには、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求が一部見受けられます。
そこで、皆さんに納めていただいている大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容等について電話や文書で照会させていただく場合があります。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。
照会の時期は手続き上、施術日から数ヶ月後となります。
「療養費支給申請書」に署名する際には、以下の点をしっかり確認して下さい