健康保険法第47条2号の規定により、任意継続被保険者の標準報酬月額は次のとおり決定されましたのでお知らせします。
月額280,000円 21等級
ただし、その方の退職時の標準報酬月額がこの標準報酬月額を下回るときは、退職時の標準報酬月額等級とします。
令和6年4月1日
ただし、上記期間中に任意継続被保険者の資格を取得した方、またはその資格を喪失することが明らかな方(2年間の期間満了や75歳に到達する方)については、当該6ヶ月間または12ヶ月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、またはその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。
満40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する任意継続被保険者の方は、健康保険料に加えて介護保険料の納付が必要です。
したがって、これに該当する任意継続被保険者の前納保険料は、健康保険料と介護保険料を合算した額を納付することになり、片方だけの前納は認められません。(毎月納付される場合も同様です。)