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任意継続被保険者の申請手続きについて

任意継続被保険者とは

被保険者期間が2ヶ月以上あった人は、退職後も引き続き最長2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は一般の被保険者と同じ給付を受けることはできますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし資格喪失後の継続給付に該当する場合は資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受け取ることができます。

退職後(資格喪失後)に受けられる給付

任意継続保険料

  • 保険料のもととなる標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」か「健保組合の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い方になります。
    (例)標準報酬月額28万の場合:健康保険料は25,200円(令和6年3月1日現在)
  • 40〜64歳の方は介護保険料を含んだ金額になります。

留意事項

  • 被保険者の資格期間は2年間です。
  • 保険料は全額自己負担することになります。
  • 被保険者は以下のいずれかの日に資格を喪失します。
    1. 資格期間の2年を経過したとき。
    2. 死亡したとき。
    3. 保険料納付期日までに納付しないとき。
    4. 健康保険の被保険者となったとき。
    5. 船員保険の被保険者となったとき。
    6. 後期高齢者医療の被保険者になったとき。
    7. 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。※
    • 申出が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります

申請手続

資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内初回保険料を納付し「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出して下さい。

期限を過ぎて届いた書類・保険料については、原則として手続きができません。
何らかの事情により遅れる場合は、事前に健康保険組合までご相談下さい。

提出書類

任意継続被保険者資格取得申請書
記入上の注意
  • 元号および性別欄は該当する文字を○で囲んで下さい。
  • 住所記入欄は被扶養者が被保険者と同居している場合は「同上」とご記入下さい。

初回保険料納付

  • 保険料が不明な場合は健保組合までお問い合わせ下さい。
  • 申請日が月の20日過ぎになる場合は初回保険料+翌月分も合わせて納付して下さい。
    (毎月の保険料納付期間は1~10日であり翌月分納付期限が迫っている為、合わせて納付をお願いします)
  • 納付方法は以下の二通りです。
    1. 現金書留:資格取得申請書と共に健保組合宛に郵送下さい。
    2. 銀行振込:振込口座詳細は健保組合までお問い合わせ下さい。

郵送・お問合せ先

〒151-8575 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 サザビーリーグ健康保険組合

 03-5412-1827 (月~金 9:30~18:30)

申請の際のご注意

  • 個人によっては国民健康保険の保険料のほうが安い場合があります。国民健康保険料についてはお住まいの市区町村の役所にご確認下さい。
  • 保険料支払い方法・その他の手続きにつきましては、手続き後にお渡しする「ご案内書」に詳しく記載されておりますので、必ずご確認下さい。
  • 在籍していた事業所からあなたの資格喪失届(退職による健康保険の資格を喪失させるための届け出書)が提出されてからの手続きとなります。任意継続の申請をいただいた時点でまだ資格が喪失されていない場合、保険証発行までにお時間がかかることがありますので、ご了承下さい。