出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合の付加給付制度は利用していただけます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産育児一時金支給申請書

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産費資金貸付制度

出産費資金貸付制度とは、出産育児一時金が給付されるまでの間、申請により貸付を受け、出産に要する医療機関への費用に充てるという制度です。

貸付を受けられる方
  • 出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者、または同様の被扶養者を有する方
  • 妊娠4ヶ月目以上の方で、医療機関に一時的な支払が必要となった方、または同様の被扶養者を有する方
  • ただし、「出産費資金貸付制度」と「直接支払制度」、「受取代理制度」との重複利用はできません。
貸付金額 出産育児一時金、または家族出産育児一時金の80%相当額
  • 無利子
  • 出産後、出産一時金の申請をし、金額が少なければ差額が支払われます。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について