家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • 被扶養者(異動)届
  • ※所属事業所担当者にお問い合わせください。
【添付書類】
  1. 共通で提出する書類
    • 世帯全員の住民票のコピー(続柄の省略をしていないもの/3ヵ月以内に発行されたもの)
  2. 配偶者・子・親などを扶養にするとき
    • 収入がある場合は収入額を証明するもの(源泉徴収票・給与明細書(直近3ヵ月分)・課税証明書等・年金額改定通知書・確定申告書(税務署受付印有)などのコピー)
    • 収入が無い場合は非課税証明書もしくは学生証のコピー(18歳未満の方は不要)
  3. 退職された家族を扶養にするとき
    • 退職を証明するもの(離職票・雇用保険受給資格者証(裏表)・源泉徴収票などのコピー)
  4. 別居している家族を扶養にするとき
    • 被保険者が扶養者に対し、毎月仕送りしていることが証明できるもの3ヵ月分(通帳などのコピー)
  5. 体に障害がある家族を扶養にするとき
    • 障害者であることを証明するもの(障害者手帳のコピー)
  6. 他の扶養義務者である同居家族がいる場合
    • 収入がある場合は収入額を証明するもの(源泉徴収票・給与明細書(直近3ヵ月分)・課税証明書等・年金額改定通知書・確定申告書(税務署受付印有)などのコピー)
    • 収入が無い場合は非課税証明書もしくは学生証のコピー
※扶養家族の範囲は解説ページ参照
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 所属事業所担当者
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類必要書類
  • 被扶養者(異動)届
  • ※所属事業所担当者にお問い合わせください。

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のものが交付されている場合、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 所属事業所担当者
備考