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健保のしくみ

健康保険とは

健康保険は、業務外で病気やけがをしたときや、休業、出産、死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。 日本には地域や職域、年齢などに応じた公的な医療保険制度がありますが、いずれも加入者が支払う保険料を主な財源とし、必要な人が必要なときに、必要な医療を受けられるしくみが整えられています。

健康保険組合と運営

保険料の徴収や保険給付などを行う運営主体を「保険者」といい、職域(企業)の健康保険の「保険者」には「健康保険組合」と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の2種類があります。

「健康保険組合」には、企業が単独もしくは同種同業の企業が集まって設立する公法人で、健康保険法に基づいて設立され、健康保険組合ごとに独自の運営を行うことができます。 会社(事業所)と従業員(被保険者)が負担する保険料を財源として事業が運営されています。

健康保険に加入する人

健康保険組合の適用事業所(会社)と事実上の雇用関係が生じたときに、従業員は「被保険者」となります。 本人や会社(事業所)の意思に関係なく、すべての方が原則として強制的に被保険者になります。

被保険者の資格は入社したその日から、会社(事業所)を退職する日、亡くなる日、または後期高齢者医療制度に加入する日まで継続されます。

保険料を負担します

保険料は月々の給料のほか、賞与からも同じ料率で負担します。

保険料の対象となる賞与は、年間573万円が上限となります。

健康保険料には、「一般保険料」と健康保険組合連合会が行う高額医療交付金交付事業、財政窮迫組合交付金事業に要する費用に充てる「調整保険料」、さらに40歳から65歳未満の被保険者には、「介護保険料」があります。

一般保険料は、高齢者医療等(後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、退職者給付拠出金等)に充てられる「特定保険料」と、保険給付や保健事業に充てられる「基本保険料」に区分されます。

保険料の改定は毎年3月に行われ、皆様の保険料は4月からの徴収になります。

サザビーリーグ健康保険組合の保険料率は次のとおりです。(令和6年3月1日適用)

健康保険料率
一般保険料率 88.700/1,000
事業主
44.350/1,000
被保険者
44.350/1,000
基本保険料率 56.636/1,000
事業主
28.318/1,000
被保険者
28.318/1,000
特定保険料率 32.064/1,000
事業主
16.032/1,000
被保険者
16.032/1,000
調整保険料率 1.300/1,000
事業主
0.650/1,000
被保険者
0.650/1,000
介護保険料率
介護保険料率 18/1,000
事業主
9/1,000
被保険者
9/1,000

標準報酬月額とは

事業主から受ける毎月の給料等(月給、交通費等)の報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

※ 標準報酬月額は、入社して給料が決まったときに決められます。また、次の場合に計算し直されます。

  1. 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定(定時決定 9月)
  2. 昇給・昇格等で給料等が大幅に変わったとき(随時決定)