接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

case
1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術に健康保険は使えません。
case
2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症等は健康保険の対象になりません。
case
3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
case
4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
case
5
神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛み等への施術に健康保険は使えません。
case
6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけが等は労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります(償還払い)。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています(受領委任払い)。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
「療養費支給申請書」 に署名する際の注意点

患者ごとの「償還払いへの変更」について

都道府県と協定を結んでいる接骨院等では柔道整復師が患者に代わり残りの費用7割を健康保険組合に請求する「受領委任払い」という方法が認められています。

ただし、下記の事例が認められた場合、当組合からの注意喚起後、「受領委任払い」を適用せず、「償還払い」に変更します。

  • 柔道整復師が家族や関連施術所の開設者・従業員などに対して行った施術の費用を繰返し請求した場合
  • 当組合が患者に対する照会を、適切な時期に患者に分かりやすい内容で繰返し行っても、回答がいただけない場合
  • 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている場合
  • 長期かつ頻回な施術(初検日から5ヵ月を超え、かつ1ヵ月当たり10回以上の施術)を継続して受けている場合(4.のみ令和6年10月より追加)

「償還払い」とは、患者が窓口で10割支払い、後日健康保険組合に7割分を請求するという仕組みです。

この仕組みを導入することで、健康保険組合は更なる療養費の適正化に努めてまいります。
手続き方法の詳細については、健康保険組合にお問合せください。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

こんなことにご注意ください

健康保険組合から施術内容等についてお問い合わせすることがあります。

健康保険組合では、健康保険を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。